事業所や住居を借りている個人が、その事業所等を明け渡して立退料を受け取った場合には、受け取った立退料の性格から区分され、それぞれの区分によって各種所得の収入金額となります。
所得区分については以下のとおり。
- 借家権の消滅部分
家屋の明け渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する部分は、総合課税の譲渡所得の収入金額となります。 - 休業補償部分
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入・経費を補填する金額は、事業所得の収入金額となります。 - その他
1、2に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。
上記のように、その中身の性格によって所得区分が異なりますので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
午後からは面談1件。
夜は予期せずお寿司をいただくことに。
ごちそうさまでした!