税金ほか

住宅ローン控除における「年末残高調書を用いた方式」について

 

2022年度税制改正により、住宅ローン控除の適用をするときの手続きについて、改正が行われています。

 

これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残価調書を用いる「調書方式」とされました。

 

  • 「証明書方式」(従来)
    住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下、債権者)から交付を受けた年末残高証明書を税務署に提出する方式

 

  • 「調書方式」
    債権者が税務署に「年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者へマイナポータル等を通じて年末残高情報を通知する方式

 

ただし、債権者が「調書方式」に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。

 

 

納税者が年末残高情報を取得する際には、マイナポータルにて事前準備等が必要です。

2年目以降も年末残高情報を取得するためには、初年度の確定申告時にe-Taxによる控除証明書の交付を希望する必要があります。

 

2024年分の所得税の確定申告からの適用なので、事業者が行う年末調整では、2025年分以降の手続きで目にすることになりますね。

年末残高証明書の提出有無確認の際は、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちとマリオ系のゲーム三昧。
以前は参加できなかった下の娘もプレイできるようになってきました。
「平和なところ」がいいというので、いわゆる「1−1」をメインに楽しみました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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