住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、税金の優遇を受けることができる制度があります。
一般的に住宅ローン控除といわれるものですが、控除を適用するためには最初に確定申告をしなければならないことは、ご存じの方も多いかもしれません。
確定申告をする必要がない方にとっては、住宅ローン控除のための確定申告がはじめての申告となるケースも多いかと思います。
そんなこともあり、やらないといけないことはわかっていても、ついうっかりということもあるかもしれませんね。
結論から言うと、通常申告義務がない方については、初回申告をし忘れたとしても、適用を受けることは可能です。
申告義務がない方が確定申告をすることで、納め過ぎとなった税金の還付を受けることができる制度を「還付申告」といいますが、還付申告の対象となる方の申告期限は、申告する年分の翌年1月1日から5年間となっています。
例えば、2023年分についてであれば、2024年1月1日から2028年12月31日が有効期限です。
2023年分の申告をし忘れたとしても、上記期間内であれば申告することで住宅ローン控除の適用を受けることができます。
とは言え、2回目以降は年末調整で手続きできることを考えると、できるだけ早く行ったほうがいいでしょう。
ちなみに、前述の還付申告の対象者と違い、確定申告はしたが住宅ローン控除の適用を忘れたという場合には話が変わります。
申告期限内であれば再度正しくした内容で提出すれば良いのですが、申告期限を過ぎた場合の手続きとなる「更正の請求」は行うことができないこととなっています。
更正の請求については、「できるもの」と「できないもの」があり、住宅ローン控除については「できないもの」に該当します。
住宅ローン控除は必ず適用しなければならないというものではなく、適用「する」「しない」を納税者が選択できるようになっており、このように任意適用できる内容については、更正の請求ができないことになっています。
1度選んだものを、期限後にやっぱりこっちで、ということはできないということですね。
こういったケースだと、この年の分は諦めるほかありません。
ダメ元で「嘆願」することはできますが、認められるとは限りませんので、もれなく実施したいところです。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
先日の健康診断の結果が届きました。
なんとなく、そうだろうね、、と思ってはいましたが、、やはり。
いろいろと、今後改善に努めます。。