医療機関等

12月31日まで経過措置の施設基準 引き続き算定する場合は届出を

 

2024年度診療報酬改定で設けられた一部の施設基準についての経過措置が2024年12月31日で終了します。

 

1月以降も引き続き算定する場合には改めて届出が必要となります。

 

対象となるのは、以下の加算です。

  • 外来感染対策向上加算
  • 感染対策向上加算1~3
  • 連携強化加算

 

2025年1月以降も継続して算定するためには、1月10日までに届出書を作成し、同月末日までに要件審査を終え受理されることが必要です(この場合、1月1日に遡って算定可能)。

 

算定する場合は、届出漏れがないよう、ご対応いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
夜はとある会食(忘年会)。
たまたまですが、1年前の同じ日に同じメンバーで会っていました。
いろいろと懐かしい話も聞けて、楽しい時間でした。
次の機会も楽しみです。

医療機関等

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税金ほか

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税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1578日毎日更新中。

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