医療法人は法人税法上は普通法人とされています。
ただ、医療法人の特徴を踏まえて、一般の法人とは異なる取り扱いとなる部分もあったりします。
本日は事業税の取り扱いについて確認してみたいと思います。
非課税措置
事業税においては特別法人に該当し、社会保険診療に係る所得に対して事業税が課されません。
なので、事業税の課税標準を法人税の課税標準とは別に算定する必要がでてきます。
税率軽減
社会保険診療以外に係る所得については、事業税が課税されるのですが、一般法人より低い税率が適用されます。
予定申告不要
医療法人は、事業税の予定申告(中間申告)をする必要はありません。
これ以外にも、外形標準課税の適用がなかったり、また、申告書に添付する提出書類の内容も地方団体により異なることもありますので、詳しくは申告先の手引き等で確認するのが良いでしょうね。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
午後から市の害獣駆除の担当業者さんが来られて現地調査。
具体的な対策は講じてくれないのはわかっていますが、色々と情報を教えていただき勉強になりました。