医療法の改正で、2007年4月1日以降について設立された社団医療法人は、そのほとんどが基金拠出型で設立されています。
「基金」については、一般法人にはない概念であり、税務上の取り扱いも異なる点もあります。
本日は、基金の税務上の取り扱いについて簡単に確認してみます。
基金の税務上の取り扱いは、「資本金の額又は出資金の額」に該当しないとされています。
つまり、基金拠出型医療法人は、資本金又は出資金を有しない法人として取り扱われることになります。
なので、法人設立に伴い提出する「法人設立届出書」等に記載する資本金又は出資金の額については、「0円」と記載することになりますね。
基金の取り扱いに伴う税務上の影響もいくつかあります(法人税・消費税、地方税など)。
それについては、また別の機会に記事にしたいと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
前日私がソロツーリングしたことで火がついたのか、昨日は妻がひとりでツーリングに行ってきました。
あまりソロで行く機会がないからか、多少不安があるようで、給油して割と早いタイミングで帰ってきておりました。
やはり私と一緒がいいようです。
なんつって。