税金ほか

11月1日以降に交付する手形からの新ルール

 

下請法の対象となる取引の支払い手段として交付した手形等については、そのサイトが一定の期間を超える場合には、行政指導の対象となります。

 

ここでいうサイトとは、手形の交付日から満期日までの期間を指します。

 

この運用変更を受けて、下請け中小企業振興法に基づき定められている「振興基準」も、11月1日に改正・施行されています。

 

  • 約束手形等の支払サイトを60日以内とすることを徹底する旨の改正
    公正取引委員会による、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更したことを踏まえた親事業者及び下請事業者の行動に関する事項。
  • 下請法で禁止する買いたたきの解釈の明確にする旨の改正
    公正取引委員会が令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととしたことを踏まえた、親事業者の行動に関する事項。

 

また、下請法の対象とならない取引についても、サイトの短縮に努めること、取引先の資金繰りへの影響に配慮するよう求めています。

 

 

 


■編集後記
昨日は朝から娘たちのバスケットの試合。
応援に行ってきました。
勝利には一歩及ばすでしたが、みんな頑張っていました。
いい試合してました!
3試合はなかなかハードでしょうね。
応援だけの親たちも疲弊しております。。
参加された皆さま、お疲れさまでした!

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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