贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
原則はそうなのですが、その財産の性質や贈与の目的からみて、贈与税がかからないことになっているものもあります。
例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるための贈与で通常必要なものについては、基本的に贈与税の対象となりません。
ただ、生活費・教育費であれば、何でもかんでもというわけではありません。
生活費や教育費に充てるために贈与で取得した財産が、贈与税非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
なので、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
例えば、大学4年間で、これくらい生活費がかかるから一括で〇〇円親から受け取ったという場合には、贈与税非課税とはなりませんので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とりあえず最低限の課題はクリアできましたが、少し積み残しがあり、それは次回に持ち越すことになりました。
できることを、少しずつやっていくというシーンはありますので、コツコツ実施していただきたいと思います。