消費税の免税事業者である相続人が、相続により、被相続人の事業を承継した場合、基準期間における課税売上高の判定については、取り扱いが異なることになります。
具体的には、相続人が事業者でなかったり、免税事業者である場合、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。
なお、その翌年または翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判定することになります(共同相続の場合には、被相続人の基準期間の課税売上高は、その相続分の割合に乗じた金額で判定)。
ただし、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されませんので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午前中、歯科検診。
それ以外に外出予定はなかったので、
自分の月次など月初に行う業務を粛々と進めました。
11月はちょっと落ち着いた感じになりそうで良かったです(と期待しております)。