2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬の処方・調剤について、選定療養の仕組みが導入されます。
一部が自費となりますので、患者負担の影響が大きい見直しとなります。
一方で、長期収載品の処方でも、選定療養の対象とならない場合もあります。
選定療養の対象外となる場合
- 医療上の必要性があると認められる場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合(医療機関や薬局に在庫がない等)
医療上の必要性があると認められる場合については、厚生労働省サイトの資料で解説されています。
また、対象となる医薬品や制度の最新情報は、以下の厚生労働省サイトで確認できます。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
午前中はMLB観たり、自分の月次などを。
とある準備のための調べもの。
必要なものがピックアップできました。