税金ほか

簡易な申告書が提出できない場合について|年末調整

 

納税者利便を向上させる観点などから、令和5年度税制改正により簡易な申告書が創設されました。

 

 

 

簡易な申告書について

令和7年分の扶養控除等申告書(以下、マル扶)に記載すべき事項が前年に提出した内容から異動がない場合には、すべてを記載したマル扶ではなく、最低限の記載をした申告書(簡易な申告書)とすることができるようになります。

簡易な申告書の記載事項は、次のとおり。

  • 申告書を提出する本人の
    氏名
    個人番号(記載不要の場合は不要)
    住所又は居所
  • 前年から異動がない旨

給与等の支払者は、この簡易な申告書の提出を受けた場合には、基本的には前年に提出を受けたマル扶に記載された事項がその簡易な申告書に記載されているものとして、源泉徴収事務を行います。

連年簡易な申告書の提出を受けた場合でも、同様です。

最後に提出を受けたすべての事項を記載したマル扶を確認できるようにしておく必要があります。

 

簡易な申告書が提出できない場合

異動の有無の判断については、例えば、記載されている住所等の移転、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の変動、寡婦や障害者などの該当または非該当などだけでなく、氏名の変更、年齢の変動による控除区分の変動なども「異動した」こととなります。

具体的な異動の有無については、国税庁のサイトにチェックリストが掲載されています。

必要に応じて活用いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前中面談2件、午後から面談1件。
できれば1日1件(多くても2件)に留めるようにしているのですが、諸般の事情で致し方なく。
近隣、リモート対応等で、移動負担が少ない予定だったのでよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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