税金ほか

登記忘れ、休眠会社等のみなし解散

 

2024年10月に一定期間登記がされていない株式会社や一般社団法人等に対して、法務局から通知書が発送されています。

 

12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人については、整理作業により、「解散」したものとみなされます。

 

特に役員等の変更登記には注意が必要です。

役員には任期がありますので、一定期間で登記が行われることになります。

 

通知書が届いたが、事業を廃止していない場合は、2024年12月10日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を必ず行うようにしましょう。

 

これを行わないと、2024年12月11日をもって解散したものとみなされ、「みなし解散」の登記が行われますので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。

先日発注したアイテム(キャンプ関連)が届いたので、少し試してみました。
なかなかいい感じです。
あと、前日購入したSwitchのソフトも届いたのでこちらも。
ともにいい感じでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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