税金ほか

生命保険料控除について

 

生命保険に加入していれば、今ぐらいの時期に「生命保険料控除証明書」が届くと思います。

 

年末調整や確定申告で必要ということはわかっていても、具体的な内容までは知らないというかたも多いと思います。

 

保障が目的で加入するでしょうから、所得控除はオプション的なもので、詳しく知らなくても問題ないと思いますが、ポイントを少しだけ確認してみましょう。

 

 

生命保険料等を支払った場合、一定の金額について所得控除を受けることができます。

上限額、平成24年1月1日以後に契約した新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の合計で120,000円となっています。

 

金額によって、控除できる金額も変わりますが、控除できる金額には上限があります。

国税庁HPより

 

 

なので、保障を増やして支払う保険料が増えたからといって、必ずしも控除額が増えるわけではないということですね。

 

ちなみに控除証明書は紙ではなく、データ(XMLファイル)で取得することもできますが、手間が増えるので、私は紙のままでもらうようにしています。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
といいつつ、合間に少しだけ決算を。
プライム感謝祭でアイテムを購入しました。
キャンプ関連のものを、少々。。
夜は娘の要望でお好み焼き。
少し食べすぎました。。

ライフ

体重が増えたのは記録が偏っていたせいかもしれない

記録を怠っていただけではなかったかも。。   ちょっと前に体重記録の「ルール変更」を見直すという記事を書きました。 ですが、それだけではなく記録が足りてなかったのかも、とある動画をみていて感じたので、試しているものがあります。     記録で得られるものは多い いろいろと記録しています。 仕事に関することもそうですが、それ以外では体重や就寝・起床時間など。 分析や比較、傾向がわかったり、細かく記録することでマニュアル代わりになったりと、色々とメリットを感じています。 &nbs ...

ReadMore

会計・経理 医療機関等 税金ほか

医療機関の収入に係る消費税区分について

  医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。 医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。 そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。   非課税 保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。 自賠責収入 労災収入 助産に係る収入のうち一定のもの など   課税 次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となりま ...

ReadMore

税金ほか

生命保険金とともに払戻しを受けた前納保険料の取り扱い(相続税)

  相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から生命保険金を受け取る際に、被相続人が支払った前納保険料の一部をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る前納保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1570日毎日更新中。

-税金ほか

S