2024年6月1日以後に準確定申告を提出する場合、定額減税についても適用されます。
この場合の準確定申告書の定額減税についての記載方法は次のとおりとなっています。
- 書面の場合
申告書第一表の「災害減免額」欄の項目名を抹消し、その項目名の欄の余白に「令和6年分特別税額控除額」と記載した上で、同欄の金額欄に定額減税額を記載します。 この場合、その欄の下欄の「再差引所得税額(基準所得税額)」欄は、「差引所得税額」欄に記載した金額から、定額減税額を差し引いた残額(0円以下の場合には、0円)を記載することとなります。
- e-Taxソフトの場合
申告書第一表の「災害減免額」欄に定額減税額を入力します。 なお、災害減免額も入力する必要がある場合は、定額減税額と災害減免額を合わせた金額を入力します。 また、申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「令和6年分特別税額控除額●●●円」(災害減免額もある場合は、「災害減免額●●●円、令和6年分特別税額控除額●●●円」)と入力する必要がありますのでご注意ください。
■編集後記
昨日は午前中歯科検診。
日曜日の山登り、火曜日のソフトボール、どちらかわからない筋肉痛に苦しんでおります。
たぶんその両方ですね。。