譲渡所得とは、資産の譲渡(売却等)による所得をいいます。
個人が不動産(土地・建物等)を売却すると、譲渡所得の対象となります。
その不動産が居住用の不動産でも、家賃収入がある事業用(賃貸)不動産であっても、所得税(住民税)については課税対象となりますが、消費税については、課税される場合と課税されない場合があります。
消費税が課税されないのは、消費税の課税事業者が生活用の資産を譲渡したときや、免税事業者や事業者でない人が資産を譲渡した場合です。
これに対して、消費税の課税事業者が事業用の資産を譲渡したときは、消費税が課税されることになります。
住宅の貸付けが非課税とされるものであって、譲渡については課税の対象となりますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
久しぶりにソロツーリング。
だいぶ暑さも和らいできました。
ツーリングの旬となる季節が近づいているなと感じます。