令和6年度税制改正において、中小企業倒産防止共済について見直しがあります。
中小企業倒産防止共済とは、中小企業の連鎖倒産、経営難に陥ることを防ぐことを目的として、毎月一定額の掛金を積み立てておくことによって、共済金の貸付を受けることができる制度です。
最大で月20万円の掛金をかけられ(積立の上限800万円)、その掛金は全額経費(損金)となるため、節税(課税の繰り延べ)の手段として活用されることもあります。
積立の上限に達したら、解約して再度加入して経費にすることが可能でしたが、今回の改正で解約後2年以内に支出する掛金については、経費にすることができないこととなりました(加入自体はOK)。
改正の背景としては、平成23年10月に中小企業倒産防止共済の掛金積立限度額が増額(320万円→800万円)されて以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにも関わらず、加入が急増していると指摘がなされています。
また、共済の解約手当金の支給率が100%となる加入後3年目・4年目に解約数が大きくなっており、その傾向が特に顕著になっていること、さらに直近では任意解約件数のうち約33%が3年目・4年目に解約する状況であり、解約してすぐに再加入する行動変容が発生していることから、加入・脱退件数の増加の一因になっているとも指摘がなされています。
なお、この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次、相談対応など。
新しいゲームを購入しました。
なかなかおもしろそうです。