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働きながら年金を受け取る場合の調整について

 

働きながらでも年金を受給することができますが、給与と年金の合計額が一定額を超えると年金額が調整されます。

 

調整とは給与と年金の合計額によって、年金の一部または全部が支給されなくなることをいいます。

 

この仕組みは「在職老齢年金」と呼ばれ、支給停止の判断となる合計額のことを「支給停止調整額」といいます。

 

この「支給停止調整額」は毎年見直しが行われ、2024年4月からは50万円となっています。

 

調整後の年金支給月額の計算式

  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計額50万円以下の場合 全額支給
  • 基本月額と総報酬月額相当額の合計額50万円を超える場合 基本月額ー(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2

「基本月額」とは、老齢厚生年金の支給額(月額)、「総報酬月額相当額」とは「(給与に基づき決定される標準報酬月額)+(従前1年間の賞与の年間合計の12分の1)」、つまり、年収を1ヶ月相当に換算した額です。

 

なので、50万円以下なら全額支給され、50万円超なら超えた分の半分の金額が支給停止となります。

詳しく確認したいかたは、下記ご参照いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室、新規契約の各種手続きなど。
その前後でとある品の受け渡し業務を。
いつもより移動箇所が多い1日でした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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