相続を放棄すると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
ですが、当該相続の被相続人が被保険者となる生命保険金は受取人の固有財産となりますので、相続を放棄した人も受け取ることができます。
-
参考相続の承認・放棄について
相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。 単純承認 限定承認 放棄 単純承認 単純承認とは、亡くなった人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを引き継ぐ ...
続きを見る
相続時に相続人が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となりますが、生命保険金については非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数
ここで注意点があります。
この非課税枠は、相続人が受け取った場合に適用されるものであって、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されませんが、相続を放棄した人についても非課税枠の適用がありません。
なので、相続放棄した人が受け取った保険金については、受け取った金額がそのまま相続税の課税対象となります。
ただし、法定相続人の数のカウントについては、放棄がなかったものとして計算します(放棄をすることで相続人の数を増やせるケースがあるため)。
少しややこしいですが、相続人が受け取った保険金の非課税枠を計算する際の数や基礎控除を計算する際のカウントには、相続放棄した人も含めますので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中歯科検診。
その後、妻とランチ(諫早方面へ)。
午後からは月次と決算を少々。