2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬の処方・調剤について、選定療養の仕組みが導入されます。
一部が自費となりますので、患者負担の影響が大きい見直しとなります。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のこと言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。
なお、医療上必要があると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況等により後発医薬品の提供 が困難な場合などは、引き続き保険給付の対象となるようです。
対象となる医薬品や制度の最新情報は、以下の厚生労働省サイトで確認できます。
【編集後記】
昨日は午前中とある取り組みの10回目。
加えて、新たな取り組みの2回目。
予想と違い、2回目のほうがハードでした。
引き続き頑張ります。