税金ほか

家事関連費の按分処理の方法について

プライベート上の費用(家事費)は必要経費とはなりません。

ただ、個人事業の場合には、1つの支出が家事上・業務上の両方に関わるものがあります。

このような費用を家事関連費といいます。

 

家事関連費のうち必要経費になるのは、業務遂行上必要なもので、その必要な部分を明らかに区分できるその区分できる金額に限られます。

明らかに区分というのは、何かしら合理的な基準で按分するということですね。

参考個人事業主の家事関連費について

  プライベート上の費用(家事費)は必要経費とはなりません。 ただ、個人事業の場合には、1つの支出が家事上・業務上の両方に関わるものがあります。 このような費用を家事関連費といいます。 &n ...

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業務に必要な部分を按分して、必要経費に反映することになりますが、会計ソフト等への入力方法についてお尋ねいただくこともありますので、確認してみたいと思います。

 

例えば、事業割合が30%である場合、支出額の30%が必要経費となるのですが、その入力方法としては、30%の金額を入力するわけではありません。

 

支出(決済)時にはそのままの金額で入力し、一定の時期で家事分の割合を経費から取り除く方法が一般的です。

なので取引が複数ある場合には、その合計額に対して計算するのが簡便的な方法となりますね。

 

支出合計が「100」、事業割合が30%の場合、

車両費 100 / 現金 100

事業主貸 70 / 車両費 70

と入力します。

 

決算処理で行うか、月単位で把握しようとする場合であれば月末に処理します。

会計ソフトによっては、家事按分の割合等を登録することで自動計算されるものもありますので、確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
娘からの依頼で、浮き輪の空気入れ。
人力だと大変ですが、道具を使ったので楽でした。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1580日毎日更新中。

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