税金ほか

個人事業主の家事消費(自家消費)について

 

 

家事消費とは

販売している商品、製品などの棚卸資産を家事(事業以外)のために消費することを家事消費(自家消費)といいます。

 

商品や製品などの仕入については、売上原価として計上されているわけですから、家事消費についても、売上として計上する必要があります。

 

家事とありますが、家族で消費する場合に限ったものではなく、友人・知人であっても対象となります。そして、無償で提供する場合でなくても、定価より著しく低い金額で販売した場合にはその差額が家事消費に該当することになります。

 

また、家事消費に該当するのは、商品・製品などの棚卸資産であって、サービスの提供は家事消費の対象外となります。

 

 

家事消費の金額

家事消費として計上する金額は、次のとおりです。

  • 原則 定価(通常の販売価額)
  • 特例 取得価額(仕入金額)または定価の70%のいずれか高い方

 

実務的には、特例を採用することが多いです(一般的に利益の計上額が少なくなるので)。

 

サービス業には、あまり関係ない内容かもしれませんが、業種によっては、全くないのはおかしい、金額が少なすぎない?と課税当局に疑念を持たれることもあるかもしれません。

なので、個人事業主の税務調査においても指摘されやすい内容です。

該当する場合は、正しく計上しておきたいところです。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘たちはバスケの練習(&練習試合)のため島原方面へ遠征。
体調不良の人もいたり、チームのコンディションは良くなかったようですが、それぞれの持ち場で頑張ったようです。
参加した皆様、お疲れさまでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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