法人(会社)の場合、開業のために「特別に支出した費用」とやや限定的な部分もあります。
個人事業の場合、開業前に開業準備のために「特別に支出する費用」と、同じような定義がありますが、ある程度広い範囲が開業費に含まれます。
開業前の支出でも、次のようなものは開業費に含めることができません。
- 10万円以上のモノ
- 後で帰ってくる敷金・礼金
- 仕入代金
10万円以上のモノは、原則として固定資産になります。
-
参考10万円以上の「モノ」を買ったときの会計処理
先日、フリーランスの方から、「15万円のパソコンを購入したんだけど、会計処理はどうなりますか?」とのご質問がありましたので、10万円以上の「モノ」を購入したときの会計処理について記事にしたいと思います ...
続きを見る
開業費(繰延資産)には特有のメリットがあります。
開業費などの繰延資産は、60ヶ月での均等償却が原則の処理なのですが、税務上は任意償却となっています。
繰延資産の金額の範囲内の金額が償却費と認められており、また、その下限が設けられておりませんので、全額償却でもまったく償却しなくてもよいということになります。
そして、原則が60ヶ月の均等償却だからといって、60ヶ月以内に償却しないといけないというわけでもありません。
金額の範囲内であれば、償却する金額も、時期も任意に決めてよいことになります。
なので、年によって税率の差があるとすれば、高いタイミングで償却するほうが節税効果が大きくなります。
所得税は累進課税なので、使い所を選べるのはメリットだと思います。
【編集後記】
昨日は午後からとある2日目。
初日に続きお伺いしてきました。
夜はとある会食(2年ぶりでした)。
今回も楽しい時間でした。
また、よろしくお願いいたします。