2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
これまで、相続登記の申請は義務ではなかったので、申請しなくても不利益となることは少なかったのですが、2024年4月1日からは、正当な理由がなくその申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の成立日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(施行日前の相続でも、相続登記がされていない場合は義務化の対象)。
遺産分割協議がまとまらず、誰がどの不動産を取得するか決まらない場合は、「相続人申告登記」という制度を使う方法もあります。
「相続人申告登記」とは、①登記簿上の所有者の相続が開始したこと、②自らがその相続人の1人であること、を申告する制度です。
相続登記の義務履行期間内にこの登記を申告すると、義務を履行したものとみなされます。
この場合も、遺産分割が成立してから3年以内に、改めて遺産分割の内容に沿って相続登記をすることになります。
一般的に時間の経過とともに関係する人が増え、相続手続きが複雑化してしまいます。
何れにしましても、故人の名義のままにしておくのは好ましくありませんので、しかるべき手続きを実施していただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある相談対応など。
どうなるかはわかりませんが、任務は果たせたものと思います。