税金ほか

相続した不動産の登記が義務化されました

 

202441日から、相続登記が義務化されています。

 

これまで、相続登記の申請は義務ではなかったので、申請しなくても不利益となることは少なかったのですが、202441日からは、正当な理由がなくその申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。

 

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の成立日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(施行日前の相続でも、相続登記がされていない場合は義務化の対象)。

 

遺産分割協議がまとまらず、誰がどの不動産を取得するか決まらない場合は、「相続人申告登記」という制度を使う方法もあります。

「相続人申告登記」とは、①登記簿上の所有者の相続が開始したこと、②自らがその相続人の1人であること、を申告する制度です。

相続登記の義務履行期間内にこの登記を申告すると、義務を履行したものとみなされます。

この場合も、遺産分割が成立してから3年以内に、改めて遺産分割の内容に沿って相続登記をすることになります。

 

一般的に時間の経過とともに関係する人が増え、相続手続きが複雑化してしまいます。

何れにしましても、故人の名義のままにしておくのは好ましくありませんので、しかるべき手続きを実施していただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。

とある相談対応など。
どうなるかはわかりませんが、任務は果たせたものと思います。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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