2024年4月1日以後支出分より、法人税法上、1人当たり10,000円以下の飲食費については、税務上の交際費等から除外できるように変わりました(以前は1人当たり5,000円以下でした)。
1人当たりの金額計算
飲食等のために支出する金額 ÷ 飲食等に参加した者の数 = 1人当たりの金額
判定の基準となるこの10,000円は、その会社が税抜経理を採用している場合は消費税等の額を含めず、判断することになります。
インボイス制度がスタートしてからは、税抜経理を採用している場合には、支払先がインボイス発行事業者か否かでその基準額が変わります。
消費税率10%の場合、ボーダーラインとなる支払い額は次のとおりとなります。
インボイス発行事業者
- 11,000円
インボイス発行事業者以外
- 2023年10月1日~2026年9月30日
10,784円 - 2026年10月1日~2029年9月30日
10,476円 - 2029年10月1日~
10,000円
仕入税額控除できない部分は本体価格(コストの金額)に含めることになるので、経過措置等の時期によって、税抜相当額の基準額がかわることになります。
インボイス発行事業者以外の事業者への支出は、その時期によって基準額が変わることになるのでご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中に外出1件、とある品の受け取り。
来月でもよかったのですが、念の為。
午後からはとある相談対応など。