暗号資産(仮想通貨の法律上の名称)を相続で取得した場合、相続財産として扱われます。
暗号資産については、評価通達に定めがないことから、評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)に準じて評価することになります(通達とは課税庁の内部規程みたいなもの)。
活発な市場が存在する暗号資産については、相続人等の納税者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期の取引価格により評価されます。
「活発な市場が存在する場合」とは、暗号資産取引所または暗号資産販売書において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。
この場合、基本的には、暗号資産取引所が公表している相続開始日の売却価格か、暗号資産取引所が発行する相続開始日の残高証明書の金額が相続税評価額となります。
また、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、その暗号資産のないような性質、取引実態等を勘案し個別に評価することになります。
上場株式と違い、一定期間のうち最も低い金額を選択できるような規定が設けられておりませんので、相続開始時に価格が高騰している場合には、税負担が大きくなる可能性もあります。
今後、規定が変わればよいですが、現行においては相続開始後早めに手続きするか、相続開始前までに現金化したほうが、遺族にとってはよいかもしれません。
【編集後記】
昨日はとある役割がありましたが、急遽変わっていただくことに。
直前のお願いにも関わらず、ご対応いただき誠にありがとうございました。
助かりました。