税金ほか

税金の納付書は作成していない

 

以前記事にもしましたが、2024年5月以降、プレプリント納付書の送付について見直しされ、法人については、基本的に書面での申告をされている方以外についてはプレプリントされた納付書が送付されないことになります。

 

個人についても、同じような感じで、納付書を使用しない納付方法を選択している場合には、送付されないことになるようですね(税目により異なります)。

 

事務手続き、コスト削減等を考えれば当然の流れなのだろうなと感じます。

 

個人的には納付書での納付については、どちらかというとデメリットを感じております。

まず、納付書に記載するのはやや緊張するということもあるのですが、それはおいておいても、実際に納付書を持って納付に行くことはリスクもあります。

関係する人が複数いれば問題ないのですが、担当者が限定されているとその人が体調不良となったり、万が一納付書を紛失したりすると大変です。

 

私はお客様の税金納付については、独立後にダイレクト納付を利用するようになったのですが、なんでもっと早くしなかったんだろうと感じております。

参考取り入れてもらったものでよかったこと

以前の記事で、記帳代行のことを書きました。 それと少し重複しますが、勤務時代のやり方からちょっとずつ変更したことでよかったことをいくつか書いてみます。       データ ...

続きを見る

 

というわけで、基本的には税金の納付書は作成しないで済んでいます(税目により例外もありますが)。

納付書を使用しないでいい納付方法を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 


■編集後記
昨日は少しだけ(ホントに)夫婦ツーリング。
近所を30分程度でしたが、楽しめました。
バイクを乗るのにいい季節になってきましたね。
ちょうどいい期間は思いの外短いので、積極的に機会を増やしたいと思います。

税金ほか

相続税課税のボーダーライン

  税金には課税されるボーダーラインがあったりします。 所得税が課税されるボーダーラインを年収の壁と言ったりしますが、相続税にも課税のボーダーラインがあります。   相続した財産の価額から一定の控除を差し引いた後の金額が、「基礎控除額」を超えると相続税が課税されることになります。 つまり、この「基礎控除額」がボーダーラインです。   基礎控除額は法定相続人の数で決まります。 計算式は次のとおり。 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 法定相続人が ...

ReadMore

ライフ 長崎

結の浜キャンプ2025春(ソロキャンプ)

いつもの春キャンプの時期から少しずれましたが、いつものメンバー(3家族)で結の浜マリンパーク内キャンプ場に行ってきました。   季節的には夏?なのかもしれませんが、気候は春っぽかったので春キャンプということにします。   厳密には3家族でデイキャンプ、その後2人が残ってソロキャンプという形です。     前日に買い出し等していたので、いつものてんやわんや感もなく、スタート付近からゆっくりとした時間を過ごすことができました。   ちょっと前の天気予報で2日目 ...

ReadMore

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1583日毎日更新中。

-税金ほか

S