税金ほか

死亡退職時の年末調整における注意点

 

 

給与所得と相続財産との区分

 

原則的に、給与の支払日が死亡日前であれば年末調整の対象となり、死亡日の後であれば相続財産となり年末調整の対象にはなりません。

遺族の相続手続きもあるので、速やかに源泉徴収票を発行しましょう。

 

各種控除の判定基準等

 

死亡退職時の年末調整においても、配偶者控除などの扶養家族にかかる控除も適用します。

これら控除が適用されるかどうかは、死亡日時点の状況で判断することになります。

所得金額の要件についても、1月1日から死亡日までの合計金額で判定します。

また、給与から天引きされている厚生年金などの社会保険料控除についても、死亡日前に支払った給与から天引きされた金額を合計して計算します。

 

退職金との取り扱いの違い

 

また、退職金については遺族の相続財産となり、死亡退職した本人の所得とはなりません。

なので、年末調整には関係しません。

 

 


■編集後記
昨日は娘のバスケットの練習試合。
結果はともかく、長時間頑張っていました。
参加された皆様、お疲れさまでした。

会計・経理 医療機関等 税金ほか

医療機関の収入に係る消費税区分について

  医療機関の収入については、保険診療報酬等は消費税が非課税となっています。 医療事業から生じる収入のすべてが消費税非課税ということではなく、収入の内容によっては、課税対象となるものもあります。 そのため、実務においては、保険診療以外の収入の課税・非課税の区分が重要となります。   非課税 保険診療以外で非課税となるものは次のようなものがあります。 自賠責収入 労災収入 助産に係る収入のうち一定のもの など   課税 次のような自由診療、付随サービスについては課税取引となりま ...

ReadMore

税金ほか

生命保険金とともに払戻しを受けた前納保険料の取り扱い(相続税)

  相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から生命保険金を受け取る際に、被相続人が支払った前納保険料の一部をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る前納保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及 ...

ReadMore

ライフ 長崎

長崎浜屋の「夏の北海道物産展」に行ってきました Part2

先週(第1弾)も行きましたが、第2弾に早速行ってきました。 今回は娘&ばあちゃんと一緒に行ってきましたよ(別の用事のついでですが)。   日曜日だから多いかな?と思ったのですが、平日・土日の差はあまりない感じがしましたね。   継続の店舗もいくつかありますが、第1弾と店舗の入れ替えもあり楽しめました。   ただ、あると思っていたコーナーがなくなっていて、やっぱり先週買っておけばよかったとやや後悔もしたり、、 店舗入れ替えのチェックがあまかったです。。   娘たちは( ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1570日毎日更新中。

-税金ほか

S