法人が役員に支給する退職金で「適正な額」のものは、損金(税法上経費となるもの)の額に算入されます。
従業員の退職金については、法人税において具体的な決まりはありませんが、役員については税務上の取り扱いが決まっています。
役員に支給する退職金(適正な額である場合)は、「原則」として、その具体的な額が確定した日の属する事業年度において、損金の額に算入することができます。
「具体的な額が確定した」とは、一般的には株主総会の決議等によって決定することを言います。
前述のとおり、あくまで「原則」ですので、これ以外の取り扱いが可能となるケースも存在します。
また、分掌変更の場合、一定の条件を満たす必要があったり、注意が必要となるケースもあります。
詳しくは、別の機会に記事にしたいと思います。
【編集後記】
昨日は午前中面談1件。
午後からはとある相談対応のための書類作成。
新しい取り組みのためのアイテム購入計画など。
基本、形から入るもので。。