一定の要件に該当すると、その年の12月31日現在に保有している財産や債務の明細(財産債務調書)を作成し、税務署へ提出することになっています。
提出対象者は次の1または2に該当する人です。
- 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または一定の還付申告書を提出できる方で、その年の退職所得を除く各所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価値総額1億円以上の有価証券または価値総額3億円以上の資産を有する方
- その年の12月31日現在、価値総額10億円以上の資産を保有している方
2023年分について提出が必要な場合には、2024年7月1日までに作成し、提出しなければなりません。
ちなみに価値総額とは、文字通り財産の価額の総額をいい、財産から債務を差し引いた金額ではありません。
財産債務調書は提出しなかっただけで罰則があるわけではありませんが、一定の申告漏れの加算税についての加重措置があります。また、税務署からの提示要求に対して、正当な理由がない拒否等については、罰則規定がある点にも留意する必要があります。
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参考財産債務調書の改正内容について
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者等について見直されています。 主な改正内容を簡潔にまとめると次のとおり。 提出義務者の範囲に財産価額の合 ...
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【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
月末の業務など。
とあるアイテム到着。
速やかに取り掛かるよういたします。