税金ほか

定額減税事務の留意点について

 

6月からスタートする月次減税事務の実務上の留意点について確認してみます。

 

 

扶養家族は書類で確認

定額減税額は給与の支給を受ける本人とその扶養家族の人数の合計で決定します。

この扶養家族の人数は、最初の月次減税事務を行うまでに提出された扶養控除等申告書等の書類で、その提出日の現況で把握します。

所得税の定額減税における扶養親族について

  2024年分所得税の定額減税では、本人だけでなく、同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)についても、1人につき30,000円の定額減税を行うことになります。   ...

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計算された月次減税額を6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から控除していきますが、控除しきれない場合には、以後2024年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次控除します。

 

給与明細への表示

そして、控除した月次減税額は、

給与明細などに

「定額減税額(所得税)◯◯円」、「定額減税◯◯円」

などと表示します。

 

納付書及び納付

また、源泉所得税の納付書の記載する税額は、月次減税額控除の金額となります。

控除後、本税が0円となる場合は、税務署に提出します(0納付とか0円納付といいます)。

 

以前の記事でも書きましたが、月次減税額決定後に扶養家族の異動等があっても、再計算はいたしませんのでその点もご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は娘たちのバスケット練習の見学。
夜は家でたこ焼き。
妻の友人の来訪もあり、娘たちのテンションも上がっておりました。
合間に先日購入したPICO PARKを5人でやってみました。
緊張感&達成感、存分に楽しめました。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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