免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った場合、登録を受けた日から課税事業者となることができる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合には、登録開始日を含む課税期間中に簡易課税を選択する届出書を提出ことにより、その課税期間から簡易課税制度を適用できることとなっています。
また、いわゆる2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、簡易課税を選択する届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
例えば、令和5年に2割特例の適用を受け、令和6年も引き続きその適用を受ける個人事業者において、令和5年の課税売上高が1,000万円超のため2割特例の適用ができないことから簡易課税を選択したいという場合の簡易課税選択の届出書の提出期限は、令和7年12月31日となります。
該当の方はご確認いただければと思います。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
【編集後記】
昨日は、娘たちは引き続きいとこのお姉ちゃんと一緒。
夢彩都に遊びに行ったようです(妻も途中参加)。
とあるアイテムを買ってもらって喜んでおりました。
色々とお世話になりました。