税金ほか

法定相続人の数・法定相続分 民法と相続税法の相違点

 

相続人の範囲等については、民法で定められています。

参考相続人の順位について

  相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。   法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...

続きを見る

 

相続(税)の実務においては、「民法」と「相続税法」が根幹となるわけですが、それぞれで少し規定が異なる部分もあります。

代表的なものが法定相続人に関する内容です。

本日は法定相続人等に関する規定について、民法と相続税法の相違点について確認してみたいと思います。

 

民法においては、養子縁組の数について制限が設けられていません。

何人でも養子を増やすことが可能です。

相続税の計算では、法定相続人の数で基礎控除の金額が変わるので、もし制限がなかったら、養子をどんどん増やすことで、相続税を限りなく0に近づけることができてしまいます。

そこで、相続税法では相続税の計算上、養子の数について一定の制限が設けられています。

 

被相続人の実施の有無によって、次のように限定されます。

  • 実子がある場合 養子は1人まで
  • 実子がない場合 養子は2人まで

 

ちなみに、以下の者も法律上実子となる、あるいは実子とみなされます。

  1. 特別養子縁組により養子となった者
  2. 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者(連れ子)
  3. 実子又は養子の代襲相続人

また、相続の放棄があった場合、相続税を計算する場合の法定相続人は、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人をカウントするというルールもあります。

 

なぜこのような規定があるかというと、下位順位の相続人が多い場合、本来の相続順位の相続人が恣意的に相続放棄を行うことによって、法定相続人の数を増やすことができてしまうからですね。

 

これ以外にも細かい部分で相違点は挙げられますが、代表的なものをピックアップしました。

まず、基本的なところから確認していただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前中とある取り組みの6回目。
午後からはとある準備(買い出しなど)。
不確定要素があり、開催が危ぶまれましたが、なんとか実施できそうです。

ライフ

家族旅行2025(大阪)②

前回の続きです。 2日目、USJへ。 2年半ぶりです。   前回、とにかく並んだ(並びまくった)記憶があったので、ある程度覚悟して臨みました。 エクスプレス・パスも検討しようかと思ったのですが、高いし、お目当てのアトラクションとの兼ね合いで見送ることにしました。 ただ、並びはしましたが、前回ほどではなかったかな?という印象です。 目の前の行列が、何の行列で、どこまで続いているかわからないということはありませんでした。 並んだのは並んだのですが、、だいぶ、、   ニンテンドーワールドのエ ...

ReadMore

ライフ

家族旅行2025(大阪)①

ここ数年、秋頃の日程で計画している家族旅行ですが、2024年は諸般の事情で実施できませんでした。 なので秋頃に計画だけ立て、先日行ってまいりました。   行き先は大阪。 メインの行き先はUSJです。 前回の待ち時間等の記憶があるので、私個人としては候補にあがらないのですが、娘たちが我慢して断念したアトラクションもあり、やり残した感があったもので計画した次第です。   初日は移動と大阪を感じる食事(お好み焼きなど)、あとはホテル近くで過ごしました。   今回も航空券と宿泊につい ...

ReadMore

税金ほか

2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S