相続人の範囲等については、民法で定められています。
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参考相続人の順位について
相続が発生した場合、誰が相続人になるかの「優先順位」が定められています。 相続人の範囲について確認してみたいと思います。 法定相続の優先順位 相続人の範囲等については民法で ...
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相続(税)の実務においては、「民法」と「相続税法」が根幹となるわけですが、それぞれで少し規定が異なる部分もあります。
代表的なものが法定相続人に関する内容です。
本日は法定相続人等に関する規定について、民法と相続税法の相違点について確認してみたいと思います。
民法においては、養子縁組の数について制限が設けられていません。
何人でも養子を増やすことが可能です。
相続税の計算では、法定相続人の数で基礎控除の金額が変わるので、もし制限がなかったら、養子をどんどん増やすことで、相続税を限りなく0に近づけることができてしまいます。
そこで、相続税法では相続税の計算上、養子の数について一定の制限が設けられています。
被相続人の実施の有無によって、次のように限定されます。
- 実子がある場合 養子は1人まで
- 実子がない場合 養子は2人まで
ちなみに、以下の者も法律上実子となる、あるいは実子とみなされます。
- 特別養子縁組により養子となった者
- 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者(連れ子)
- 実子又は養子の代襲相続人
また、相続の放棄があった場合、相続税を計算する場合の法定相続人は、相続の放棄をした人があっても相続の放棄をしなかったものとした場合の相続人をカウントするというルールもあります。
なぜこのような規定があるかというと、下位順位の相続人が多い場合、本来の相続順位の相続人が恣意的に相続放棄を行うことによって、法定相続人の数を増やすことができてしまうからですね。
これ以外にも細かい部分で相違点は挙げられますが、代表的なものをピックアップしました。
まず、基本的なところから確認していただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中とある取り組みの6回目。
午後からはとある準備(買い出しなど)。
不確定要素があり、開催が危ぶまれましたが、なんとか実施できそうです。