税金ほか

措置法26条 専従者給与の検討

 

以前、措置法26条について記事にしました。

参考措置法26条 検討する際の注意点

    措置法26条とは 租税特別措置法(措置法)26条は、「医師優遇税制」とも呼ばれ、適用条件を満たしていれば、社会保険診療に係る実際の経費の額にかかわらず、一定の計算式により経 ...

続きを見る

 

その記事でも少し触れましたが、適用事業者において、措置法が有利となった場合、専従者給与の支給について検討が必要となります。

 

有利不利の判定

  • ①(専従者給与×自費診療割合)×事業主本人の税率=事業主本人の節税額
  • ②(専従者給与ー専従者の所得控除)×専従者の税率=専従者負担税

①>②なら、支給したほうが有利、①<②なら支給しないほうが有利となります。

 

 

支給するメリット

  • 専従者給与の支給は、所得分散になります。
    目先の節税メリットだけを考えるのではなく、将来の相続・贈与対策まで視野にいれて計画する必要があります。

 

  • 以前は支給停止によるメリットであった配偶者控除ですが、納税者を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けられなくなっています。所得金額次第ですがその点も抑えておく必要があるでしょう。

 

  • 専従者も共同経営者の要件を満たせば、小規模企業共済に加入することができます。
    小規模企業共済制度を活用して、専従者給与についての税負担を減らし、所得分散を図ることも可能です。

 

参考小規模企業共済は配偶者も加入できるか

  個人事業主の配偶者も小規模企業共済に加入できるか、お尋ねいただくこともあります。   小規模企業共済は一定の判断基準(業種や常時使用する従業員の数など)を満たしていないと加入で ...

続きを見る

 

 

前述のとおり、目先の節税メリットや有利不利だけで判断しないほうが良いケースもあるので、検討する際に考慮しましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室へ。
バイク談義など。
前回とは違う(戻る?)熱が上がっておられました。

ライフ

リスタートしたいゴルフ、まずは打ちっぱなしから

  いろいろとリスタートしたいことがあり、その最初の候補がゴルフだと以前記事にもしました。   諸事情あり、予定していた時期より遅れてしまいましたが、一先ず打ちっぱなしからスタートということで、妻と行ってきましたよ。   クラブを握るのは、3年10ヶ月ぶりです(妻は10年近く経つものと、、)。 今も使用できるのかわかりませんでしたが、以前行ったことがある練習場の回数券が残っていたので、そちらへ行ってみることにしました。   最後に行ったときから4年近く経っているので ...

ReadMore

税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」②

  これまで103万円を超えると所得税が課税され、なおかつ親の扶養控除にも影響することから、アルバイトの収入を調整している(親から調整するよう言われれている)学生さんもいらっしゃったと思います。 税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が見直され、基準となる金額が引き上げられます。 内容について確認したいと思います。   本人(学生)の税金との関係 所得税の壁 基礎控除の見直し、特例の創設等によってこれまでの103万円から160万円に変更となります。   住民税の壁 自治体によ ...

ReadMore

税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」

配偶者の扶養の範囲で、それを超えないように働く時間・働き方を調整しているという方もいらっしゃると思います。 2025年の税制改正で、いわゆる「年収の壁」が見直されています。 そのため調整の基準となる金額が変わってきますので、確認してみたいと思います。   本人の税金との関係 所得税の壁 改正前 103万円 改正後 160万円   住民税の壁 改正前 100万円 改正後 110万円 自治体によっては、均等割という税金がかかるところもありますので、年収の壁も自治体によって異なります。 お住 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S