給与計算をする際、労働時間や円未満の賃金額の端数が出たりしますが、それぞれ取扱いがどのようになるか確認してみたいと思います。
労働時間
給与計算では、まず労働時間を集計することになるのですが、労働時間は1分単位で集計することが大原則となっています。
1ヶ月における時間外労働、深夜労働、休日労働の各々の合計については、端数処理をすることが認められており、1時間未満の端数がある場合には、30分未満切り捨て、それ以上を1時間に切り上げても差し支えないとされています。
割増賃金
割増賃金を計算する際の端数処理については、1時間あたりの賃金額を計算した際、端数処理をすることが認められています。
その際、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を切り上げることになります。
この取扱いは、1ヶ月における時間外労働等の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が出た場合も同様です。
賃金支払時
賃金の支払いについては、口座振込が多いので端数処理を行うことはあまりないとは思いますが、一定の範囲で認められています。
1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数がある場合に、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げて支払うことが認められています(前述のとおり、あまりないと思いますが)。
なんでも1円未満切り捨てというわけではありませんので、ご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日は(も)外出予定なし。
行政(県)への提出書類対応。
とある連絡、祈るばかりです。