税金ほか

2024年度の住民税の特別徴収(電子データでの受取)

 

2024年度の給与所得に係る個人住民税の特別徴収については、一定の条件を満たす場合、従業員へ配布する「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取ることができるようになっています。

 

  • 2023年分給与支払報告書をeLTAXで提出していること
  • 個々の納税義務者に電子的提供ができる体制が整っていること
  • 給与支払報告書を提出する際に、電子データでの受取を希望していること

 

これらの条件を満たしている場合には、紙(正本)か電子データ(正本)かのいずれかとなります。受取方法については、人別に選択することはできず一律での選択となります。

 

また、事業者用の「個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」も受取方法が変更されます。2024年度から電子データ(副本)が廃止されました。

紙(正本)または電子データ(正本)のどちらかの選択(給与支払報告書を提出する際に選択したいずれか)となっています。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
その際、駐車場で車をぶつけられました。
乗っていないときなので、怪我などはないです。
車も傷がわずかに付いただけで自走はできたのでよかったのですが、一定の時間を取られるので後の予定(プライベート)に少し影響しました。
改めて余裕のあるスケジューリングが大事だなと感じた次第です。

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法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

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  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

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  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

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