税金ほか

2024年度の特別徴収について

 

物価高による国民の負担緩和等の一環として、令和6年度税制改正大綱において、定額減税が盛り込まれています。

 

具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下相当)の納税者本人と国内に住む扶養家族を対象に、対象者1人につき「所得税3万円」、「個人住民税1万円」が特別控除の額として減税となります。

 

個人住民税は、地方自治体が算定を行い、2024年度分の納税額が通知されることになります。

 

事業者は、記載されている金額を給与から天引きし納付します。

 

なお、定額減税の対象に係る2024年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1ヶ月遅い7月から始まり、翌年5月までの11回の徴収となります。

 

また、定額減税の対象外である場合は、例年どおりとなるので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
通常は1件となる予定なのですが、スケジュールの関係で2件となり少しタイトでした。
お腹いっぱいにもなりました。

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

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税金ほか

令和5年分 相続税の申告実績の概要について

  国税庁のホームページに「令和5年分 相続税の申告実績の概要」が公表されています。   相続税については、2013年の税制改正で基礎控除が引き下げられたことにより、2015年以降相続税の課税割合が上昇しております。   それ以前は4%台、100件相続が発生した場合、相続税の申告が必要な件数が4件と言われていました。それが、その倍の8%台になったとのこと。   「令和5年 相続税の申告実績の概要」によると、2023年分は9.9%で、ほぼ10%まで増加しています。10 ...

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税金ほか

法人住民税における「寮等」について

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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