税金ほか

遺留分侵害額請求があった場合の相続税申告

 

 

遺留分とは

民法では、亡くなった方(被相続人)は自己の財産を遺言により自由に定めることを認めていますが、一方で被相続人の死後において遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させる遺留分の制度も設けられています。

遺留分とは、被相続人からみれば、財産処分の自由に対する制約であり、相続人からみれば、相続により期待できる最小限度の確保ということになります。

 

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分について請求する権利を有しています(遺留分侵害額請求権)。

この権利は遺言より優先されます。

遺留分権利者(及びその承継人)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

参考相続の遺留分とは

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申告期限後に遺留分額が決まった場合

相続の申告期限までに遺留分がいくらになるか決まらないことはままあります。

このようなケースでは、いったん遺留分精算前の相続財産にて相続税申告を行うことになります。

遺留分が決まらないからという理由で、期限が延長されるということはありません。

その後、遺留分の額が決まったら、遺留分を支払った相続人が従前の相続税申告で相続税を支払っていれば更正の請求を行うことになります(遺留分の額について相手方と合意が成立した日の翌日から4ヶ月以内)。反対に遺留分権利者は修正申告を行います(同様に4ヶ月以内に修正申告を行えば延滞税はかかりません)。

 

 


■編集後記
昨日は矢上普賢岳へ。
登りは予定通りのルートでしたが、帰りのルートは特に決めていなかったので、この方面に下りようとだけ決めて進んだのですが、思っていたところと違うエリアに辿り着きました。
ルート自体はトレイルランニングのコースみたいで楽しかったですし、ご一緒した方の思い出の地だったので結果オーライでした。
また近いうちに行きます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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