税金ほか

分譲マンションの相続税評価額の改正について

 

相続税評価において、居住用の分譲マンションに係る評価方法が改正されています。

 

従来の評価方法は次のとおり。

  • 居住用の分譲マンション(1室)の相続税評価額(自用の場合)
    =区分所有建物の価額(建物の固定資産税評価額×1.0)+敷地(敷地権)の価額※1(敷地全体の価額(※2)×敷地権の割合)
    ※1 小規模宅地等の特例の適用は未考慮
    ※2 路線価方式又は倍率方式により算定した評価額

 

従来の評価方法だと、土地は敷地権の割合で按分されますので、敷地面積あたりの戸数が多いマンションの場合、「相続税評価額」といわゆる「時価」に乖離が生まれやすいといわれます。

特に高階数のタワーマンションがその傾向が顕著となっていたわけですね(平均して2倍以上の乖離があったとのこと)。

 

そこで評価の適正化が検討され、評価方法が改正されることとなりました。

改正内容としては、前述の算式で求めた相続税評価額が市場価格理論値の6割に満たない場合に、6割の水準まで評価額が引き上げられます。

本改正は2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に適用されます。

 

マンションの評価が変わるんでしょ?とお尋ねいただくこともあるので、関心をお持ちの方も多いのかもしれませんが、6割に満たない場合に評価額があがるという内容ですので、必ずしもすべての分譲マンションに影響する改正ではありませんね。

 

 


■編集後記
昨日は弟家族の来訪、娘のバスケの試合、妻ーズのとあるイベントなど。
自分で何か作れれば良いのですが、そのようなスキルを持ち合わせていないので、夜は近くの回転寿司へ行きました。
美味しくいただきました。
いろいろとお疲れさまでした!

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

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