所得税の延納制度
所得税の確定申告は、原則3月15日が申告期限となっており、申告期限までに納付するのが原則です。
振替納税の手続きをすれば、1ヶ月ほど伸ばすことができますが、それとは別に納期限を延期する方法として「延納制度」があります。
納税額の全部を延期できるわけではありませんが、納期限(振替納税の場合は、振替納税日)までに 納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付期限を5月31日まで延長することができます。
利子税について
延納制度で、納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの納期限を延長することができるのですが、延納期間中は年0.9%(2024年現在)の割合で「利子税」がかかります。
計算式にすると、
利子税 = 延納税額 × 利率 × 延納日数/365日
となります。
延納日数は3月15日からカウントされるので、5月31日までだと77日になります。
今だと、
延納税額 × 0.9 × 77日/365日
です。
ですが、利子税を計算する際の端数処理のルール等があるので、今の利子税の利率の場合には529,000円までの延納額であれば利子税はかからない計算となります。
現金で納付する場合
振替納税ではなく現金等の納付の場合は、前述のとおり納期限の3月15日までに納付すべき税額の1/2以上を納めることになります。
申告書の延納の届出欄の「申告期限までの納付する金額」に記載した額を納付書に記載します。
2回目の納付は5月31日までに納付することになりますが、申告期限内の申告及び納付をしていれば、延納額が記載された納付書が税務署から郵送されてきます。
届く時期がはっきり決まっているわけではないと思いますが、納期限が近くなっても届かないという場合には、所轄税務署の管理運営部門の確認してみましょう。
【編集後記】
昨日は午前中に新規対応。
午後からは歯科検診。
この時期も通常どおりで。