税金ほか

住宅取得等資金の贈与税の特例の見直しについて

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和6年度の税制改正大綱でその適用期限について3年延長されることが発表されています。

また、省エネ等住宅の要件について見直しされています。

それを含め制度の概要を少し確認してみます。

 

贈与税非課税限度額

  • 質の高い住宅 1,000万円
  • 一般住宅 500万円

 

床面積要件

50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用

 

質の高い住宅の要件(以下のいずれかに該当すること)

  • 新築住宅
    ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

 

  • 既存住宅・増改築
    ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ②耐震等級2以上又は免震建築物
    ③高齢者等配慮対策等級3以上

 

該当のケースでは活用を検討したい制度です。

適用を受けるための要件や、押さえておきたいポイントもありますが、それはまた別の機会に記事にしたいと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
それ以外は確定申告などを。

 

税金ほか

法定相続人の数え方

  相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位 子ども 第2順位 直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人とな ...

ReadMore

税金ほか

「特定親族」の判定について

  2025年の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。 これにより、19歳から22歳の大学生等を扶養する人が受けられる扶養控除の範囲が広がります。   対象となる範囲について確認してみたいと思います。 原則、その年の12月31日の現況で、19歳以上23歳未満の親族について判定となります。 次の要件にすべて当てはまる親族 配偶者以外の親族(里子なども含む)である 納税者本人と生計を一にしている その年中に給与の支払を受ける青色事業専従者、白色事業専従者のいずれでもないこと で、 ...

ReadMore

税金ほか

相続税の実地調査の状況について

  令和5事務年度の相続税の調査状況によると、実地調査の件数は8,556件(前年度より4.4%増加)、3年連続の増加となっているようです。   非違割合(申告漏れ、ミス等の割合)は84.2%で、こちらは2年連続低下となっていますが、相続税の調査は、申告額が過少と見込まれる場合や、申告が必要なのにされていない(無申告)ことが想定される場合に行われるため、非違割合は高くなる傾向にあります。   また、国税庁では実地調査のほかに簡易な接触(⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

-税金ほか

S