税金ほか

相続税対策で生命保険が活用される理由など

 

 

 

生命保険金の非課税枠

相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合がありますが、生命保険金については非課税枠が適用されます。

非課税枠は次の通り。

500万円×法定相続人の数

ちなみに、保険金を受け取り時の課税関係は、保険料の負担が誰か、誰が保険金を受け取ったかで異なります。

生命保険金を受け取ったときの税金

  死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。   そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることに ...

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なので、相続税対策で活用する場合、本人が保険料を負担、受取人を相続人とします。

 

納税資金の確保

生命保険の場合には、被相続人が亡くなった後、比較的速やかに保険金を受け取ることができます。

相続財産が不動産ばかりという場合、納税資金の用意に苦慮することになります。

生命保険を活用することで、納税資金のみならず、様々な資金の確保に役立つものとなります。

 

受取人を指定できる

保険金は受取人の固有財産となります。

生命保険を活用することで、自分が渡したい人に確実に財産を残すことが可能となります。

他の相続人から遺留分の請求を受けることもありません。

また、前述のとおり生命保険金は受取人固有の財産ですので、相続放棄をした場合にも受け取ることができます。

ただ、相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとみなされますので、生命保険の非課税枠を利用することはできません。

 

このような理由から生命保険が相続税対策、相続対策で有効となりますが、前述の保険料の負担、受取人を誰にするかで課税関係が変わることになりますし、契約する保険の種類についてもなんでもいいというわけではありませんので、専門家に相談しながら検討したほうがいいでしょう。

 

 


■編集後記
昨日は予定なし。
基本はオフにしたいところですが、ちょこっと確定申告などを。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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