税金ほか

給与・外注費の違いなど

給与か外注費か、税務調査でも争点となることがしばしばあります。

「それは外注費ではなく、給与では?」という感じで。

 

給与と外注費はその支払内容の性質が似ていること、また、定義が明確になっていないことから、実務的にも判断に迷うことも多いです。

なぜ、税務調査で争点になるのかというと、給与か外注費かで税務上の取り扱いが異なる部分があるからです(主に消費税と源泉所得税の違い)。

 

一般的に、給与と外注では契約の形態が異なります。

  • 給与・・・雇用契約
  • 外注・・・請負契約など

 

ただし、契約の形態については、やろうと思えばいかようにも体裁を繕うことができるので、税務上は「実態がどうか」で判断することになります。

 

主な判断基準は次のとおり。

  • 代替性の有無
  • 拘束性の有無
  • 指揮監督の有無
  • 危険負担の有無
  • 材料等の供与の有無

明確な定義が定められているわけではないので、このような判断基準を総合勘案して判断する必要があります。

どれか一つが当てはまる(当てはまらない)からといって、給与、外注と判定するものではないのでご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は家族で長崎ランタンフェスティバルへ。
あいにくの雨でしたが、4年ぶりの通常開催ということもあってか人出も多く賑わっておりましたね。
ついでに、とあるアイテムもゲットできたのでよかったです(ちょっと重かったですが)。
雨でコンディションはよくありませんでしたが、娘たちも楽しんでいたようなので何よりです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1570日毎日更新中。

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