相続時精算課税の見直し
2023年の税制改正において、相続時精算課税に係る基礎控除が創設されました。
以前の記事でも少し触れましたが、2024年1月1日以後の贈与で取得した財産について、110万円の基礎控除が適用できるようになりました。
-
参考相続時精算課税の年110万円控除【令和5年度税制改正】
以前、財産をもらったときの税金(贈与税)について記事にしました。 こちらでは暦年課税について少し確認しましたが、今回はもう1つの計算方法である相続時精算課税についての内容です。 &nbs ...
続きを見る
相続時精算課税の留意点
2024年以後は相続時精算課税の使い勝手がよくなる部分があることから、制度の利用が拡大することが予想されているようですが、相続時精算課税を検討する際には留意すべき点もあるので、それも踏まえて検討する必要があります。
- 一度選択すると、その選択した贈与者(特定贈与者)からの贈与については、その選択した年分以降、暦年課税に戻すことができない
- 相続時精算課税の適用を受けた人が、特定贈与者より先に亡くなった場合、その相続人が相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う、納税に伴う権利・義務を承継する。
- 相続時精算課税により贈与された宅地について、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない(暦年課税も同様)
- 相続時精算課税により贈与された財産を物納することはできない
デメリットも踏まえて検討を
使い勝手が良くなるからといって、誰もが制度を適用したほうがいいということではありません。
相続財産の金額等によってどのように検討するのがいいかは、ケースバイケースです。
安易にこの制度を選択すればいいというわけではないですが、今後、検討する余地は十分あるのだろうと思います。
【編集後記】
昨日は長与町役場での無料申告相談。
いつもより隙間がない対応でしたが、午後からは割と落ち着きました。
ひとまず、今年度の役目は終了です。
吟味していたパソコンの発注。
妻が別の予定があったので、私が娘のバスケのお迎え。
思えば今のところに変わってから初めてでした。
娘のお友達からも「お迎えきたのはじめてみたー」と言われました、、