税金ほか

定額減税の実施時期等について

物価高による国民の負担緩和等の一環として、令和6年度税制改正大綱において、定額減税が盛り込まれています。

 

具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下相当)の納税者本人と国内に住む扶養家族を対象に、対象者1人につき「所得税3万円」、「個人住民税1万円」が特別控除の額として減税となります。

 

実施時期等について、大綱に示されているのは次の通り。

 

  • 給与所得者
    2024年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与含む)から順次実施
    6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整にて調整
    2024年分の年末調整時に最終調整

 

  • 公的年金受給者
    2024年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等から順次実施
    異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告で調整

 

  • 事業所得者
    2024年の第1期分の予定納税額(7月)から実施(本人分のみ)
    控除しきれない分は第2期分で実施
    扶養家族分に係る特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可

 

所得税については上述のとおりで、個人住民税については、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映されたものが令和6年度の納税額として通知されます。

 

給与所得者については、給与に係る源泉徴収事務にも影響します。
6月以降の源泉徴収、控除もれ等ご注意いただければと思います。

 


■編集後記
昨日は午前に1件、午後2件の面談。
いつもより予定多めの1日でした。
もろもろ無事終わってよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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