相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。
- 単純承認
- 限定承認
- 放棄
単純承認
単純承認とは、亡くなった人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを引き継ぐことをいいます。
一般的に「相続する」という場合、この単純承認のことを指します。
単純承認したときは、「これはいるけど、これはいらない」など選別することはできません。なので、プラスの財産をもってマイナスの財産を弁済しきれないときは、自己の財産をもって弁済しなければならないことになります。
単純承認をすると決めた場合、特別な手続きはなく、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間と言います)を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。
また、次の場合には、相続人は熟慮期間の経過とは無関係に単純承認をしたとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が限定承認又は相続放棄をした後で、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、消費したり、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
限定承認
限定承認とは、相続するプラスの財産の金額を限度として、マイナスの財産も相続することをいいます。
限定承認をしようとするときは、3ヶ月内に家庭裁判所にて手続きしなければならないこととされています。
また、一部の相続人の限定承認を認めると、想像財産をめぐる法律関係は極めて複雑となるため、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同してのみ行うことができることとされています。税務上の留意点があること、手続きが煩雑であるなど、デメリットもあるので、実務においては利用されるシーンはあまり多くないようです。
放棄
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことをいいます。
相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述することになります。
相続放棄は、前述の限定承認と違い、相続人一人でもできるので、放棄をするかどうかは自分の意思で決めることができます。
相続の放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
諸々、方向性が決まりました。
粛々と準備を進めたいと思います。