税金ほか

通勤手当の非課税限度額について

 

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことです。

いろいろと議論がされていたようですが、現状は通勤手段ごとに決まった金額までは所得税が非課税とされています。

ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされているケースもあるので、ご注意いただければと思います。

 

 

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。

  • 片道2km未満:全額課税
  • 片道2km以上10km未満:4,200円
  • 片道10km以上15km未満:7,100円
  • 片道15km以上25km未満:12,900円
  • 片道25km以上35km未満:18,700円
  • 片道35km以上45km未満:24,400円
  • 片道45km以上55km未満:28,000円
  • 片道55km以上:31,600円

 

電車・バス通勤者の場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。

非課税となる限度額は、通勤のための運賃等の事情に照らして、最も経済的で合理的な経路・方法で通勤した場合の定期券等の金額のことを指します。

 

通勤手当の課税・非課税の区分を誤ると、未納の所得税が発生することになりますので注意が必要です。

また、所得税については非課税限度額が定められていますが、社会保険料・労働保険等については、そのような規定はなく、通勤手当の全額が算定基礎等の計算対象になります。

それぞれご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は相続関連の業務を粛々と。
思えば、外出はゴミ捨てのときだけだったような、、
ときどきそういう日があります。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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