一定の報酬・料金等の支払いを受ける者が個人の場合、源泉徴収が必要となるものもあります。
税理士や社会保険労務士などの士業に支払う報酬等が馴染みがあるかもしれませんね。
ちなみに、税理士報酬の場合を計算方法は次のとおり。
支払金額(A) | 税額 |
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
※1円未満の端数は切り捨て
上記の支払金額(A)は、原則、消費税の額を含めた金額とされていますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には、消費税の額を含める必要はありません。
インボイス制度開始後においてもこの取り扱いに変更はありません。
また、この場合の請求書等とは、必ずしもインボイスである必要はなく、インボイス以外の請求書等において、明確に区分されているのであれば、消費税の額を含めずに源泉徴収税額を計算することができます。
【編集後記】
昨日は引き続きと弟家族と。
昼頃からみんなでカラオケへ。
昔からあるお店ですが私ははじめてのところでした。
そして娘たちははじめてのカラオケ。
とても楽しんでおられました。