何らかの事情で、医療法人の解散を考える場合もあるかと思います。
経営状況や後継者の問題など、継続が難しいケースもありますので。
医療法人については医療法に定められています。
医療法で定められている解散事由を要約すると次のとおりです(社団医療法人の場合)。
- 定款を以って定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議
- 合併
- 社員の欠亡(社員がいなくなる)
- 破産手続き開始の決定
- 都道府県知事の設立認可の取消し
法律上はこの7つですが、実務的には「社員総会の決議」で手続きしていくことが多いです。
この場合、認可のときと同様、都道府県知事へ認可を得る必要があります。
解散についても、都道府県の担当者と事前協議しながら進めていくことになりますね。
できれば承継する道を選びたいですが(M&A含む)、状況によっては検討せざるを得ません。
様々な確度で考えた結果、解散が良い選択肢となることもあります。
【編集後記】
昨日は午後から面談2件。
今週は外出予定が多い週でした(来週もですが)。
腰を据えて処理したいことがあったのですが、イマイチ進まず、、
そういうときもありますね。