税金ほか

相続税申告で提出する戸籍謄本の有効期限について

 

 

有効期限について

相続税の申告の際、添付する書類の1つに戸籍謄本があります。

原則、戸籍謄本そのものに有効期限があるわけではありません。

ですが、いつ取得したものでもいいわけではないので注意が必要です。

 

提出先によっては期限の設定あり

前述のとおり、戸籍謄本そのものに有効期限はないのですが、提出先によっては「◯ヶ月以内に取得したもの」など、期限が定められているケースもあります。

相続関係の手続きいうと、金融機関(銀行や証券会社など)について期限が定められていることがあります。

1年以内とか6ヶ月以内、3ヶ月以内など期限の設定がある場合もあるので、できれば3ヶ月以内のものを用意するのがいいでしょうね(事前に確認するのが間違いないです)。

 

相続税申告書の場合

相続税の申告書に添付する戸籍謄本の場合、「相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの」とされています。

亡くなった日の翌日を起算日として11日後、これ以降に取得したものということになります。

12月1日に亡くなったのであれば、12月12日以降となりますね。

 

なので、取得タイミングとしては、亡くなった日から10日を経過した日以降で、金融機関で手続きする3ヶ月以内に取得するのがよろしいかと。

 

 


■編集後記
昨日はとある出張の予定でしたが、船が欠航したため日程変更になりました。
1時間前ぐらいに海運会社からショートメールが届いたのですが、欲を言えばもう30分前ぐらいに連絡があれば準備・出発せずに済んだのですが、、天候のことなので、仕方がないですね。。

上の娘はお友達とお出かけしておりました。
自分たちだけで、バスで移動したり何か買って食べたりしたとのことで、成長を感じうれしくもありますが、友達と過ごす時間がだんだん増えていくのかなと思うと、複雑な思いです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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