税金ほか

一般贈与財産と特例贈与財産の両方の計算が必要な場合の贈与税の計算

 

 

贈与税の計算

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。
「暦年課税(れきねんかぜい)」とは、「こよみ」の「とし」とあるように、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産について行っていの計算方法によって計算されます。

計算方法は、1年間に受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に金額に応じた税率をかけて算出します。

財産をもらったときの税金(贈与税)

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。   暦年課税(れきねんかぜい)とは、「こよみ」の「と ...

続きを見る

 

 

一般贈与財産と特例贈与財産

前述のとおり、金額に応じた税率に応じた税率をかけて算出するのですが、贈与された財産が「一般贈与財産」か「特例贈与財産」かで金額の階段が少し異なっています。

なので、税額計算の際に使用する速算表も「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類用意されています。

出典:暮らしの税情報「財産をもらったとき」|国税庁

 

特例贈与財産とは、親や祖父母などの直帰尊属から18歳以上の子や孫といった直系卑属に贈与された財産をさします。

それ以外が一般贈与財産ということになります。

 

 

両方の計算が必要な場合

その年に受けた贈与が、一般贈与財産か特例贈与財産のどちらか一方だけなら、それぞれの速算表を利用して計算すればよいのですが、両方ある場合には調整が必要になります。

 

計算方法は次のとおり。
①と②の合計額が税額となります。

一般贈与財産に対応する金額:a ×(A/C)・・・①
特例贈与財産に対応する金額:b ×(B/C)・・・②

A:一般贈与財産の価額
B:特例贈与財産の価額
C:合計贈与価額(A+B)
※A、B及びCは、課税価格の基礎に算入される価額
a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額

 

例えば、一般贈与財産100万円、特例贈与財産400万円、合計500万円を取得した場合の計算例がこちら。

500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)
a:(390万円×20%-25万円)×(100万円/500万円)=10万6千円・・・①
b:(390万円×15%-10万円)×(400万円/500万円)=38万8千円・・・②
①+②=49万4千円

 

該当の際はご確認いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から打ち合わせ。
いつもありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

税金ほか

「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知

  戸籍法の改正により、2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが追加されます。 これに伴い、戸籍を持つすべての日本国民に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知が届きます。 通知が届いた後、なにか手続きが必要となるのか確認したいと思います。   とりあえず、通知が届いたら確認です。 必ず確認はしましょう。 なにか具体的な手続きが必要かというと、記載されたフリガナに問題がなければ、何もする必要はありません。 そのフリガナが自動的に戸籍に記載されることになります ...

ReadMore

ライフ

家族と夜桜みてきました

  ここ数日、長崎はあたたかい日が続いております。 天気予報をみても、もう寒くなる日もなさそうです。 ピークは過ぎていると思いますが、家族でお花見に行ってきましたよ。   今回は夜桜。 夜なので、近場で。   以前からされていたのかはっきり覚えておりませんが、橋に青いライトアップがされていたり、なかなか綺麗でした。           思えば家族での花見は昼間にしか行ったことがなく、夜桜ははじめてですね。 娘たちが大きくなって ...

ReadMore

ライフ

大阪マリオット都ホテルへ行ってきました

  先日の家族旅行で利用してきました。 USJがメインではありましたが、ホテルで過ごす時間についてもイベントの1つとして、娘たちも楽しんでくれたようです。 いい時間を過ごすことができました。   詳細なレビューは他の方に任せますが、少しだけ(情報など)書いてみます。     大阪マリオット都ホテルは、あべのハルカスの上層部にあるホテルです。   宿泊した部屋は50階でした。 これまで私が泊まったことがあるホテルでは一番高層階ですね。 遮るものがない部屋から ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S